
2026年9月2日、米国税関国境警備局(CBP)が、サプライチェーンの可視化に関する規則案の事前公告(ANPRM)を公表しました。根拠は2026年6月3日に署名された大統領令14411「Strengthening Customs Enforcement」です。不正な積み替えによる関税や貿易法の回避を防ぐことが目的です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | ANPRM 公表 |
| 2026年10月時点 | 意見募集中 |
| 2026年12月1日 | 意見募集の締切 |
| その後 | 時期は示されていません |
| 区分 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 日本側で用意する情報に関する項目 | A 外国の輸出書類の提出 | 米国税関が輸入申告の内容を確かめるため、日本からの輸出時に作成・提出した輸出申告・インボイス・原産地証明書などを、米国の輸入者から提出させる案です。 |
| 日本側で用意する情報に関する項目 | B 当事者の特定と識別番号 | 製造者・荷送人・販売者を正確に特定するため、社名と住所から作る製造者コード(MID)に代え、事業者ごとに固有の企業ID(GBI)を使う案が検討されています。 |
| 体制の整備に関する項目 | C 追跡技術の活用 | 原材料の調達先まで遡って確認できる追跡技術の活用が検討されています。追跡へのAI活用や、輸入申告を受け付ける米国税関のシステム(ACE)との連携も論点です。 |
| 体制の整備に関する項目 | D CTPATの拡大 | 米国税関が保安体制を認定する任意制度(CTPAT)で、追跡体制の整った事業者を優遇する仕組みが検討されています。認定事業者すべてに追跡技術の導入を求めるかも論点です。 |
表のA・Bで提出を求められるのは米国の輸入者ですが、その書類や情報は日本の荷主・乙仲・フォワーダーから集めることになりそうです。現在は規則案づくりの前段階で、提出の義務はまだありませんが、将来的に規則化されれば輸出書類をすぐ渡せるよう保管し、社名・住所の表記を書類間で揃えておく必要が出てくるかもしれません。
出典:U.S. Customs and Border Protection「Heightened Import Disclosures for Supply Chain Visibility」(91 FR 56408・2026年9月2日公表/意見募集は2026年12月1日まで)
秋は台風の発生・接近が相次ぎ、海上輸送において一年で最もスケジュールが乱れやすい警戒時期です。台風通過後も港湾の荷役停止や本船の沖待ち(港外での待機)が発生し、その遅延は10月後半から11月の運航スケジュールへ大きく波及します。
| 当初予定船 | JTCの対応 | 結果 |
|---|---|---|
| 台風・港湾混雑の影響で大幅な遅延が発生見込み | 動静を早期に把握し、状況に応じて代替船社への切り替えをご提案 | 納期優先の貨物も、最小限のタイムロスで現地へお届けできるよう努めます。 |
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