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一般港湾運送事業者のこと。もともとは旧「海運組合法」に規定された乙種海運仲立業(賃料率による個品運送に関する海運仲立業)の略称である。1947年に廃止されたが、現在でも慣習的に海貨業者を、「乙仲」と呼んでいる。海貨業は現行、港湾運送事業法により免許事業である。