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動物の伝染病の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度。日本では、指定検疫物(牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、だちょう、七面鳥、うずら、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物並びに、それらの動物から作られるハムやソーセージ等の肉製品を含む畜産物等)を対象に輸出入検査を行っている。指定検疫物の輸入に当たっては、輸出国政府機関により発行された検査証明書の添付が必要になるとともに、我が国の動物検疫を受けたものでなければならない。