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植物の輸出入によって植物の病害虫がその植物に付着して侵入しないように輸出入の時点で検査を行い、検査の結果消毒などの必要な措置をとること。輸入の際には輸出国発行の検査証を検疫所に提出し、検査、確認、認可を受けなければならない。輸出時には、輸入国が輸出国による検査証明を求めている場合、検査を受け合格しなければならない。