貿易用語集

認定通関業者制度

通関業者が法令遵守により通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正に遂行することができると税関長が判断した場合に認定する制度であり、認定を受けた者が荷主から輸出入手続きの委託があった場合、輸出手続きにおいては保税地域以外の場所での申告が可能となり、輸入手続きにおいては貨物引取りと納税を分離して申告を行うことができる。また当該貨物が保税地域へ搬入される前に輸入申告を行うこともできる。

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