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2019年04月24日

コラム/最適物流の科学⑭

最適物流の科学

 

弊社社長の菅が、2017年12月に『最適物流の科学―舞台は36106万平方km

海を駆け巡る「眠らない仕事」』という書籍を出版しました。

 

そこで、本ブログでも、その書籍から抜粋した内容を

毎週1話ずつ、ご紹介していきたいと思います。

 

第十四回となる今回は、海上輸送が得意なフォワーダー(NVOCC)ついてお話しいたします。

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「海上輸送が得意なフォワーダー(NVOCC)」

 

本書では、NVOCCを「フォワーダー」という表記で統一していますが、NVOCCという用語について、ここで詳しく説明をしておきましょう。

 

NVOCCとは、第一章で見た通り、フォワーダーの中で海上輸送を得意とする事業者を指します。荷主から貨物を預かり、船舶その他の輸送手段を持つ事業者を利用して目的地へ届ける仕事がNVOCCの基本的な役目になります。NVOCCは、運送の過程で派生するさまざまな業務を含めて一括で請け負います。特に今日、重要性が増している国際複合一貫輸送において、大きな役割を果たします。

NVOCCという呼称はアメリカ生まれで、1984年の米国海事法により外航利用運送事業者を指す名称として定義されました。その改正法として制定された1998年の米国海運改革法では、外航利用運送事業者(NVOCC)と外航運航取次業者(オーシャン・フレイト・フォワーダー:Ocean Freight Forwarder)の総称として、海上運送仲介業者(OTI:Ocean Transportation Intermediary)も呼称として定義されています。

 

日本において、NVOCCは貨物利用運送事業法の規制を受けます。この法律では、まず貨物運送を、自ら輸送手段(船舶、航空、鉄道、貨物自動車)を持ち実際に貨物を運送する「実運送」と、運送事業者の行なう運送を利用して貨物の運送を行なう「利用運送」の二つに分類しています(第二条)。このうちNVOCCは、後者の利用運送事業を行なう利用運送事業者に該当します。また、この利用運送事業者は、実運送事業者に対しては荷主になります。

 

さらに貨物利用運送事業法では、利用運送事業をその形態によって2つに分類しています。1つ目が第一種貨物利用運送事業です。これは、外航海運においては船舶による輸送のみが対象となります。つまり、ポート・ツー・ポート(Port to Port:港から港)限定ということです。海上輸送以外のトラックや鉄道を使った輸送までを一貫して請け負うことはできません。なお、この事業は登録制となっており、国土交通大臣の行なう登録を受ければ開業することができます。

 

もう1つが第二種貨物利用運送事業です。これは、海上輸送とこれに先行・後続する輸送までが含まれます。つまり、トラックなどを使った集荷・配送を組み合わせ、ドア・ツー・ドアの一貫輸送サービスが提供できます。こちらは許可制で、事業を行なうには国土交通大臣に対して申請手続きを行ない、許可を受ける必要があります。

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つづく。

次回は、海上輸送が得意なフォワーダー(NVOCC)ついての続きをお話しいたします。

 

ご興味を持っていただけた方、続きを一気にご覧になられたい方は、ぜひアマゾンでお求めください♪

最適物流の科学――舞台は36106万平方km。海を駆け巡る「眠らない仕事」

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投稿者

ジャパントラスト株式会社 

 


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